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Q389.社長が急に亡くなりました。どうすればよいでしょうか?
先日、代表取締役社長が急に亡くなりました。社長自ら担当する顧客先はなかったため、いまのところ業務に支障は出ていませんが、残った取締役は今後、どういった手順で何をしていくべきでしょうか?

A.まずすべきことは、従業員や取引先への社長の死去についての連絡です。葬儀などが終わった後は、遅滞なく会社の運営を継続し、従業員や取引先の不安を取り除くためにも、早急に新代表を選任して、新しい経営体制を社内外へ通知するようにしましょう。

代表取締役社長が急に亡くなった場合、残された役員の方々は、悲しみや不安な気持ちに包まれていると思われますが、会社は遅滞なく運営を続けていかなくてはなりません。まずすべきことは、従業員や取引先など、会社に関係する人々への連絡です。そして、もっとも重要なことは、新しい代表取締役を決めて、新しい経営の体制を早急につくることです。このことが、従業員や取引先の不安を取り除くことにつながります。

【従業員への説明】

一般的に、会社の規模が小さくなるほど、社長の影響力や求心力は大きいものです。その社長が急に亡くなった場合、社長のもとで働いてきた従業員は、会社の運営や将来について、かなり不安になることでしょう。まず、亡くなったことを報告するとともに、業務の遅滞がないよう、社長が担ってきた業務や決済を代行する人を、役員の中、もしくは従業員の中から選任する必要があります。

社葬を行う場合、葬儀日程を連絡するだけでなく、その間、業務をストップさせるか否かを決め、得意先への連絡も忘れてはいけません。また、社葬を行う際、どのように従業員の方々に手伝ってもらうか(受付や葬儀場周辺の交通整理など)、役割分担も明確にしておきましょう。

【取引先への連絡】

顧客・仕入先・外注先・取引銀行など、会社に関わるすべての取引先へ連絡する必要があります。ただ、社葬を行って取引先の方々に葬儀に参加してもらうかどうかは、故人や遺族の方々のご意向によります。実際、社長が亡くなられた会社でも、葬儀は身内だけで行い、亡くなった報告だけFAXなどで通知するケースもあります。

もし、社葬を行うことになったら、通知すべき取引先をリストアップしていきましょう。通知する際の文面のフォーマットですが、通常、葬儀業者が用意しています。また、社葬を取り仕切る責任者を決め、従業員の役割分担も決めておく必要があります。参列者の席順や焼香の順番決めなど、打ち合わせる事項は多岐にわたりますが、通常は葬儀業者が段取りをリードしてくれます。

【新しい経営体制の確立】

葬儀などが終わり落ち着きを取り戻してきたら、早急に新しい代表取締役を決める必要があります。繰り返しになりますが、新しい代表を決め、新しい経営の体制を社内外に通知することが、従業員や取引先の不安を取り除くことになるからです。

代表取締役の選任は、取締役会を通じて行われます。話し合いのうえ、代表取締役が決定した後は、取締役会の議事録を作成し、所轄の法務局へ代表者変更の登記を提出します。これらの事務手続きはご自身でもできますが、司法書士の方に代行してもらうことも可能です。

新しい代表者が決まった後は、社内で発表するとともに、取引先へ早急に通知しましょう。電子メールなどでの通知も可能ですが、代表交代の案内状を郵送するケースが一般的です。通常印刷会社で、案内状の文面のフォーマットは用意されており、宛名書きも代行してくれます。

【その他】

そのほかの手続きの一つとして、亡くなられた社長が法人契約として生命保険に加入されていた場合の死亡保険金の請求があります。死亡保険金の請求方法や必要な書類については、加入されていた保険会社に問い合わせる必要がありますが、一般的に必要な書類は以下のとおりです(括弧の中は書類の取り寄せ場所です)。

  1. 会社の登記簿謄本(所轄の法務局)
  2. 会社の印鑑証明(所轄の法務局)
  3. 死亡証明書(亡くなった病院など)
  4. 住民票の除票(亡くなった方の住民票がある市区町村役場)

また、葬儀にかかった費用の一部として、健康保険から埋葬料が支給されます。基本的に、埋葬を行った家族に対し支給されるもので、支給額は亡くなった方の標準報酬月額の1ヵ月分です。最低10万円が支給され、最高で98万円まで支給されます。手続きは社会保険事務所で行い、亡くなってから2年以内に請求する必要があります。

回答者
経営コンサルタント 谷田部 剛

2007年8月31日更新

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