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人事制度と労務管理

Q187.年少者と妊産婦の雇用管理について教えてください。
当社は、動力によるプレス機械を使って鋼板加工を行っています。従業員には、高校生のアルバイトや妊産婦もいますが、雇用管理上留意しなければならないことを教えてください。

A.動力プレスなどを用いて行う厚さ8mm以上の鋼板の加工業務であれば、危険有害業務に該当するので、年少者や妊産婦は就業禁止となります。また、年少者や妊産婦にはさまざまな保護規定があり、会社は配慮しながら働いてもらうことを心がける必要があります。

ご質問の内容の業務が、動力プレスなどを用いて行う厚さ8mm以上の鋼板の加工業務に該当するのであれば、危険有害業務に該当することになります。危険有害業務は、満18歳未満の年少者や妊娠中の女性およびその業務に従事したくない旨の申し出をした産後1年未経過の女性を就業させることは禁止されています。

以上のことから、この業務を行うことのできる従業員には制限があります。高校生のアルバイトや妊産婦など、上記に該当する従業員を危険有害業務に従事させると、労働基準法に違反することになり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が適用されます。

高校生のアルバイトや妊産婦などの場合には、事務部門での業務などに従事してもらうとよいでしょう。また、このほかにも、満18歳未満の年少者や妊産婦については、雇用管理上留意する点があります。

【年少者の雇用管理上の留意点】

高校生のアルバイトを採用する場合など、満18歳未満の方を従業員とするときは、年齢確認をしなければなりません。満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、原則、労働者として働かせてはいけないことになっているので、働くことのできる年齢であるかどうかの確認が必要となります。この場合の年齢証明書は、戸籍謄本、戸籍抄本、年少者の姓名および生年月日を記載して本籍地を管轄する地方自治体の長の証明したものや、氏名および出生の年月日についての証明がなされている住民票記載事項の証明書となります。このような書面により年齢を確認したうえで、働いてもらうようにしましょう。

また、年少者の場合には、労働時間についても保護規定があり、1ヵ月単位の変形労働時間などの変形労働時間制を適用すること(原則)や労使協定による時間外労働、休日労働をさせることができません。また、深夜勤務についても原則、午後10時〜午前5時までの間は労働させてはいけないことになっています。

【妊産婦の雇用管理上の留意点回答本文】

妊娠中の女性や産後1年未経過の女性の場合にも、さまざまな保護規定があります。

まず、妊娠中の女性から、ほかの軽易な業務に就きたいと請求があったときには、ほかの業務に転換させなければなりません。また、産前、産後については休業させなければなりません。この場合、産前は労働者からの請求があれば産前6週間(双子以上は14週間)の休業となります。産後は8週間の休業ですが、産後6週間については絶対休業となりますので留意してください。その後の2週間については、労働者からの請求があり、医師が働くことについて支障がないと認めれば、労働させることができます。

労働時間については、フレックスタイム制を除く変形労働時間制で、法定労働時間を超えて働かせることはできませんし、労働者から請求があった場合には、時間外、休日、深夜について労働させることはできません。

このような点に留意し、安全に配慮しながら就業させるよう心がけましょう。

関連情報
<妊産婦等の就業制限の業務の範囲(PDFファイル)> (厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/01d02.pdf
回答者
社会保険労務士・中小企業診断士 大塚 昌子

2011年1月17日更新

人事制度と労務管理


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