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人事制度と労務管理
- Q172.社会保険の加入について教えてください。
- 従業員を雇って株式会社を設立しようと考えています。社会保険の加入の条件、ならびに加入手続きについて教えてください。また、その手続きは専門家に任せないとできないものなのでしょうか?それとも私にもできるものでしょうか?
A.社会保険は法人の事業所で従業員を一人でも使用している場合は、強制加入です。使用している人がパート従業員であっても、一定の条件を満たせば強制加入に該当します。また、その加入手続きは、専門家でなくても、事業主本人であればすることができます。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の2つの保険の総称です。
健康保険の主な事業は、労働者自身の業務外の事由による病気や怪我、または出産・死亡、および労働者の被扶養者(扶養している家族)の病気や怪我、または出産・死亡に関して保険給付を行い、それによって国民生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
また、厚生年金保険の主な事業は、労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
社会保険は健康保険、厚生年金保険ともに、法人の事業所で従業員を一人でも使用している場合は、強制加入です。
ご質問のケースでは、従業員を雇用して株式会社を設立しようとされていますので、強制加入に該当します。
たとえ使用している人がパート従業員であっても、一定の条件を満たせば、強制加入に該当します。また、社長、役員であっても法人に使用されているという解釈により、従業員という扱いになります。つまり社長一人で株式会社を設立しても、強制加入になるということです。
この点は、労働保険とは異なりますので、注意が必要です。
手続きに必要な届出書類などは、以下の表1のとおりです。
| 提出場所 | 書類名 | |
|---|---|---|
| 年金事務所 | 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | ||
| 健康保険被扶養者(異動)届 | ||
| 保険料口座振替納付(変更)申出書 | ||
| 保険料負担額一覧表 | ||
| 法人登記簿謄本 | ||
| 賃貸契約書の写し | ||
| 添付書類 | 出勤簿またはタイムカード | |
| 労働者名簿 | ||
| 賃金台帳 | ||
| 源泉所得税領収書 | ||
上記のほかにも必要と認められる書類の提示、提出を求められることがあります。上記の提出書類の書式(用紙)は、社会保険事務所に用意されています。
以下、主な書類の注意点について、ポイントを説明します。
(1)被保険者資格取得届
基礎年金番号通知書、年金証書または年金手帳で基礎年金番号を確認し、記載する必要があります。万が一、複数の基礎年金番号がある場合は、統一してもらうとよいでしょう。
(2)被扶養者(異動)届
被扶養者となる者の収入は、年収130万円未満(一定の条件を満たす方は180万円未満)であることが必要です。配偶者および全日制高校生をのぞく16歳以上60歳未満の者については、扶養の事実を確認できる以下のような証明書の添付が必要です。
<添付証明書例>
- 在学証明書、住民税の非課税証明書、事業主などの調査書、意見書
- 配偶者を被扶養者とする場合で、サラリーマンの妻で一定以上の収入がない方などの国民年金第3号被保険者に該当する場合は、被保険者資格取得届と同様、基礎年金番号の確認をし、記載する必要があります。
(3)法人登記簿謄本
原本で最近3ヵ月以内のものであることが必要です。
(4)賃貸契約書(写)
事務所などを借りている場合には、原本の提示も必要です。場合によっては、公共料金の領収書などの添付を求められることがあります。
加入手続きは、法律ですみやかに行うことと、定められています。社会保険の加入手続きは、専門家に任せなくても事業主本人ができます。専門家に任せる場合は、社会保険労務士に依頼しなければなりません。申請手続きの代行は、社会保険労務士の独占業務と法律に定められています。詳しくは関連情報をご参照ください。
- 関連情報
- <健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧>(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html - 健康保険、厚生年金保険ともに手続きがわかりにくい面があります。
ご不明な点は、管轄の年金事務所に直接お問い合わせください。 - 回答者
- 中小企業診断士 岩本 亨
2011年1月17日更新
人事制度と労務管理
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