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他社との連携
- Q107.数社で連携して新事業を考えていますが、資金が足りません。何かよい支援策はないでしょうか?
- 業種の異なる地元の企業4社で連携して新事業を考えています。各企業の役割を開発担当、販売担当とわけ、開発については大学との共同研究の話が進んでいます。しかし、事業資金が足りないことが判明しました。何かよい公的支援策があったら教えてください。
A.この事例であるなら、新事業活動促進法の新連携支援を受けることを検討されることをお勧めします。支援措置を受けるためには、連携事業計画について国の認定が必要ですので、まずは、新連携支援地域戦略会議事務局へご相談ください。また、政府系金融機関や地方自治体などの融資制度の活用も検討されるとよいでしょう。
結論から言いますと、御社の場合、業種の異なる企業と連携していること、各企業の役割分担が明確化していること、さらに大学との共同研究の話が進んでいることから、中小企業新事業活動促進法(以下、「新事業活動促進法」)の新連携支援の活用を検討されるとよいでしょう。
【新連携支援とは?】
中小企業新事業活動促進法は、中小企業経営革新支援法、中小企業創造活動促進法、新事業創出促進法の3法が整理統合されて、中小企業の新たな事業活動の促進を柱として、平成17年4月13日に施行された法律です。主に5つの支援策がありますが、その中でも「新連携」の支援は、従前の3法にはない新しい支援策となっています。
この「新連携」の支援を受けるためには、「連携を構築→新連携支援地域戦略会議と相談しながら新連携計画(正確には、「異分野連携新事業分野開拓計画」と言います)を作成→経済産業局に申請・認定を受ける」という手順が必要です。では、「新連携」とは何でしょうか?
この法律でいう「新連携」とは、次のすべての条件を満たすことが必要です。
- 大学や商社などの「異分野」との連携(原則として日本標準産業分類における細分類が異なるもの)
- 中核となる中小企業(コア企業)が存在すること
- 新事業活動により持続的なキャッシュフローを確保し、10年以内に融資返済や投資回収が可能なもの
- 2社以上の中小企業が参加すること(貢献度合いで中小企業の占める割合が半数以下の場合は対象外)
- 参加事業者間での規約などにより役割分担、責任体制などが明確化していること
- 連携事業に参加する各主体がもち寄るそれぞれの強みである経営資源(設備、技術、個人の有する知識、技能、そのほかビジネスノウハウ)が計画の中で具体的に示され、新事業活動がそれらの組み合わせにより可能となるもの
以上の条件に該当する連携体は、全国9ヵ所の地域ブロックごとにある新連携支援地域戦略会議に相談に行きます。御社の参加する連携体が条件に合致しそうか、ぜひ相談しに行ってください。話が進めば、戦略会議の事務局が窓口となり、新連携計画をより具体的かつ確実なものにするためのさまざまなアドバイスを行います。ここでの支援チームは、計画づくりから認定後のフォローアップまで行う重要なパートナーとなることでしょう。
新連携計画をよりブラッシュアップさせていくということは、事業化(売れる)見通しが確実に立つ計画を作成するということです。一般的には、認定後1年程度で売上が立ち、2年後で営業利益が出ていることが想定されています。そして、その事業化で得た収益(キャッシュフロー)からどの程度融資の返済に回せるかについても具体的に明示することになるため、金融機関にとって最大の関心事である投資の回収可能性について説明できるレベルになるでしょう。そうすれば、金融機関からの融資が期待できます。新連携支援では、新連携計画の認定連携体に低利で融資する支援措置があるので、活用を検討してください。
また、新連携対策事業として、新連携計画の認定を受けた連携体の代表者に3,000万円を上限として、補助対象経費の2/3以内を補助する制度もあります。
【そのほかの支援制度】
上記の新連携支援制度のほかに、政府系金融機関(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫)の融資制度や、都道府県や市町村などの地方自治体が行っている制度融資を活用するのもよいでしょう。事業内容などによってさまざまな支援制度がありますので、まずは最寄りの中小企業・ベンチャー総合支援センターの相談窓口に通じる「経営相談ホットライン」に相談をして、具体的な情報収集をされるとよろしいでしょう。
- 関連情報
- <新事業活動促進法の新連携の概要について>(中小企業庁)
※「今チャレンジ新連携」というリーフレットをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/manyual.html - <新連携事業認定計画の一覧>(PDFファイル)(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/download/
shinrenkei_nintei_ichiran.pdf - <経営相談ホットライン>(中小企業基盤整備機構)
http://www.smrj.go.jp/venture/consult/000173.html - 回答者
- 中小企業診断士 七田 亘
2007年8月31日更新
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