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企業再生と廃業

Q043.廃業するにはどうしたらよいですか?
会社経営に行き詰まり、廃業を考えています。会社を廃業するにはさまざまな手続きが必要らしいのですが、何をどうすればよいのか教えてください。

A.廃業には、解散の登記と清算結了の登記が必要です。また、法的な倒産手続きの方向性として清算型と再建型があります。どちらを選択するかはそのときの状況によるので、慎重に判断する必要があります。廃業を決意する前に商工会議所の「経営安定特別相談室」で相談されるとよいでしょう。

【会社の消滅】

会社の活動を終了させるときは、解散の登記が必要になります。一定期間内に、本店および支店の所在地において「解散登記」をします。解散登記された法人は、通常の営業ができない「清算会社」になります。清算会社は、清算の目的の範囲内で存続し、解散前の会社と同一の会社として、会社財産の処理のための清算手続を行います。清算が終了すると、「清算結了の登記」を行い、会社は消滅します。

清算には任意清算と法定清算があります。任意清算は、私的合意によって行われる清算手続きで、債権者と債務者が任意に協議して債務者の財産関係を処理するものです。手続が法定されていないので、関係人の合意によって柔軟で融通が利く整理が可能であり、短期間で安上がりの費用で手続を終了させることができるメリットがあります。しかし、手続が法定されず公的な監督がないため、不正が行われやすいなどのデメリットもあります。法定清算とは、法律で定められた裁判上の手続きによる清算手続きです。

株式会社の通常清算(常態においての清算)を前提として、株式会社の解散・清算の手続きの概要を見ていきます。

  1. 株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)による解散決議
  2. 清算人・代表清算人の選任
  3. 清算人就任登記・解散登記
  4. 閉解散の通知・公告
  5. 会社財産の現況調査
  6. 現務の結了・財産の換価・分配・処分
  7. 債権者保護手続き(解散公告など)
  8. 決算報告承認総会の招集・開催
  9. 清算結了登記

そのほか、税務上の手続きとして解散確定申告、清算確定申告なども必要です。

また、株式会社の清算には通常清算のほか「特別清算」もあります。これは清算中の会社が、清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情または債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督のもとで行われる特別の清算手続きです。

会社の解散、清算の結了はさまざまな法律的要素を考慮する必要があります。専門家にご相談のうえ、手続きをされるとよいでしょう。

【法的倒産手続】

事業を正常に継続できなくなった場合に行われる倒産処理法には、倒産状態にある会社を解散させてしまう「清算型」と、倒産原因のある会社の事業を継続させ再建を目指す「再建型」があります。

「清算型」には、「破産」と「特別清算」があり、また、「再建型」には「会社更生」、「民事再生」があります。

「特別清算」、「会社更生」は、その適用が株式会社だけに限定されていますが、「破産」、「民事再生」は株式会社だけに限定されてはいません。どの方法を選択するかは、そのときの現況によるので慎重に判断する必要があります。

【廃業を決意する前に相談しましょう】

商工会議所では「経営安定特別相談室」を設けています。相談室では、中小企業の倒産を未然に防ぐため事前に相談を受けて、経営的に見込みのあるものについては倒産回避の方途を講じ、見込みのない場合については円滑な整理を図ることを主な目的とした倒産防止特別相談事業を行なっています。相談は無料で、企業の秘密は守られます。相談室では、商工調停士を中心に、弁護士、公認会計士、中小企業診断士などにより構成された専門のスタッフが相談を受けています。廃業を決意する前に、一度相談されることをお勧めいたします。

関連情報
<弁護士による相談>(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/annai_kotsu.html
<司法書士による相談>(日本司法書士会連合会)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/what_we_can/corporation/index.html
<経営安定特別相談室について(東京都の場合)>(東京商工会議所)
http://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/antei.html
回答者
中小企業政策研究会

2011年1月17日更新


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