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厚労省、中小企業緊急雇用安定助成金を創設
厚生労働省は19日、従来の雇用調整助成金制度の支給要件を緩和した、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設した。
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由により企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされたにもかかわらず、その雇用する労働者(新規学卒者を含む)について、休業、教育訓練または出向を行うことで雇用維持に努力する中小企業が対象。
その中小企業事業主が、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向にかかわる手当、もしくは賃金などの一部を助成するする。助成率は、従来の2/3から4/5に、教育訓練費は1人1日1,200円から同6,000円にそれぞれ引き上げた。
【主な受給要件】
・ 最近3ヵ月間の生産量の月平均が、その直前3ヵ月または前年同期に比べて減少していること。
・ 前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
・ 従業員の全1日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
・ 3ヵ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で200日(最初の1年間で100日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5
【問い合わせ先】
最寄りのハローワーク
* 中小企業緊急雇用安定助成金制度のリーフレットはこちら(PDF:478KB)
[2008年12月22日]

