「中小企業支援計画」とは、 中小企業支援法 第3条及び第4条に基づき、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が連携・協力しつつ、それぞれの特性を活かして取り組む中小企業支援事業について、これらの機関の実施する事業がお互いに重複することなく計画的かつ効率的に実施されるために、毎年定められるものです。
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「中小企業支援計画」とは、 中小企業支援法 第3条及び第4条に基づき、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が連携・協力しつつ、それぞれの特性を活かして取り組む中小企業支援事業について、これらの機関の実施する事業がお互いに重複することなく計画的かつ効率的に実施されるために、毎年定められるものです。