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法律では、中小企業のみなさんが、地域資源を活用した事業計画を国に申請されるのに先立ち、都道府県知事が国が定める基本方針を踏まえ、地域経済の活性化の観点から基本構想を作成し、国に提出することになっています。
基本構想には下記の3点が記載されることになっています。
2.では、都道府県内の地域資源が具体的に指定されます。同時に、その地域資源を活用して、中小企業のみなさんが新商品の生産、または新サービスの提供を行うことが想定される地域を指定することになっています。具体的には、農林水産物、鉱工業品および鉱工業品の生産に係る技術については品名、観光資源については名称が記載され、当該地域資源の存在する地域名(原則として市町村単位)が記載されます。
※基本構想に記載される地域資源は、地域の中小企業によって活用可能なものであること、一定の周知性があることなどが条件となっています。
平成19年8月31日に、国によって認定された各都道府県の基本構想をご紹介します。都道府県名をクリックすると基本構想をまとめたpdfファイルがダウンロードできます。なお、平成21年6月24日に、地域資源の指定追加に伴い、基本構想が変更になっております。新旧対照表はこちらをご覧ください。
各都道府県の基本構想に関するページをご紹介します。