

地域資源を活用した中小企業の取り組みの分析では、事業を成功に近づけるには市場に精通した専門家との偶然の出会いがきっかけとなるケースが多いという。そこで、それぞれの専門家と地域が効率的に出会い、新事業に乗り出す環境の整備が重要になってくる。
中小企業地域資源活用促進法は07年2月に通常国会に提出され、6月29日に施行された。都道府県が策定する「基本構想」の認定は8月にスタート。これを受けて、中小企業は事業計画(地域資源を活用し、新商品開発を行う計画)を作成し、国が認定を行う。認定企業には補助事業、政府系金融機関による低利融資などの各種支援措置が用意されている。
地域資源活用支援事業の基本的な考え方は、ビジネスアイデア構想の段階→具体化の段階→事業実施段階→事業化の成功・ブランドの確立を目指す。各種の支援措置は各段階ごとに用意される方向だ。補助金はじめ政府系金融機関による低利融資、設備投資減税などは新法の認定を受けた中小企業が対象になる。
新法による事業計画の認定が必要になる。地域資源を活用して新規性の高い新商品開発などに取り組む中小企業に対して、試作品開発、展示会出展などにかかわる費用の一部を補助する。上限3,000万円で、補助率は3分の2。
地域資源を活用した新たな取り組みを掘り起こすために、中小企業基盤整備機構が持つ投融資機能を活用した「地域中小企業応援ファンド」も07年度に立ち上がった。
地域中小企業応援ファンドは、地域資源を活用した初期段階の取り組みなど、新事業のシーズ(種)を発掘する「スタート・アップ応援型」として、都道府県等が参画できる枠組みになっている。
中小機構がファンドを組成する都道府県に対し、ファンド組成に必要な資金の一部を無利子で貸し付け、都道府県を通じてファンド管理者(都道府県から拠出を受けている公益法人など)に無利子で貸し付ける。中小機構はファンド総額の7〜8割を上限に負担する。ファンドの運用益で地域資源を活用した中小企業の取り組みに対して助成する仕組み。中小企業地域資源活用促進法に基づいて都道府県が策定する「基本構想」の中に、ファンドによる支援事業計画を盛り込むケースもある。