

地域経済活性化のため、地域の基幹産業である中小企業と農林漁業が連携を取りながら、それぞれの経営資源を有効活用して行う新商品の開発等を促進するため、国は「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」を制定し、同法が平成20年7月21日に施行されました。
また、同法に関連して、中小企業者の範囲などを定める「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令」や「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の施行期日を定める政令」、「中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令」、農商工等連携事業計画の申請書の様式などを定める「農商工等連携事業計画の認定等に関する命令」、農商工等連携支援事業計画の申請書の様式などを定める「農商工等連携支援事業計画の認定等に関する省令」も同日に施行されています。
そして、平成20年8月20日に農商工等連携事業計画および農商工等連携支援事業計画の認定基準等を定める「農商工等連携事業の促進に関する基本方針」が施行されたことにより事業計画の申請が可能になりました。
事業者は申請した計画について国の認定を受けることで、補助金、低利融資、債務保証、減税措置などの支援策を活用することができます。