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| ステップ1 | ベンチャー企業 経済産業局自社がエンジェル税制の対象ベンチャー企業であることを確認 |
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エンジェル税制の対象企業と確認されると、経済産業大臣の確認書を交付
| ステップ2 | ベンチャー企業 個人投資家確定申告時に必要となる書類を交付 |
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| ステップ3 | 個人投資家 税務署確定申告 |
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※エンジェル税制利用後に、株式の分割・併合・譲渡等によりエンジェル税制を利用している個人投資家の持分割合に変化が生じた場合は、ベンチャー企業が税務署・個人投資家に所定の書式で報告する必要があります。