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HOME > 起業する > エンジェル税制のご案内

エンジェル税制のご案内

個人投資家のメリット

■対象となる個人投資家の要件とは

※投資した年の減税措置(優遇措置Aまたは優遇措置B)、売却した年の減税措置ともに共通の要件です。

I. 金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること

●他人から譲り受けた株式、現物出資等により取得した株式は対象にはなりません。

II. 投資先のベンチャー企業が同族会社(その会社の上位3位までの株主グループ(個人及び親族等)が、当該企業の株式等を50%以上保有している会社)である場合には、持株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合を順に加算し、その割合がはじめて50%以上になる時における株主グループに属していないこと。


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