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※投資した年の減税措置(優遇措置Aまたは優遇措置B)毎に要件が異なります。売却した年の減税措置は、優遇措置A、優遇措置Bの要件のいずれかを満たせば適用されます。
ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限なし
| 設立経過年数 (事業年度) |
イ要件 (技術開発型) |
ロ要件 (ニュービジネス型) |
| 1年未満 | 研究者※1が2人 以上かつ全従業 員の10%以上 |
開発者※2が2人以上 かつ全従業員の 10%以上 |
|---|---|---|
| 1年以上〜 2年未満 |
試験研究費等 (宣伝費、マーケ ティング費用を含 む) が売上高の 3%超 |
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| 2年以上〜 5年未満 |
売上高成長率が 25%超 |
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| 5年以上〜 10年未満 |
試験研究費等(宣伝費、マーケティング 費用を含む)が売上高の5%超 |
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(ベンチャー企業への投資額−2,000円)を、その年の総所得金額から控除
※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方
| 設立経過年数 (事業年度) |
イ要件 (技術開発型) |
ロ要件 (ニュービジネス型) |
| 1年未満 | 研究者※1が2人 以上かつ全従業 員の10%以上 |
開発者※2が2人以上 かつ全従業員の 10%以上 |
|---|---|---|
| 1年以上〜 2年未満 |
試験研究費等 (宣伝費、マーケ ティング費用を含 む) が売上高の 3%超で直前期 までの営業キャ ッシュ・フローが 赤字 |
開発者※2が2人以上 かつ全従業員の 10%以上で 直前期までの営業 キャッシュ・フローが 赤字 |
| 2年以上〜 3年未満 |
売上高成長率が 25%超で直前期まで の営業キャッシュ・ フローが赤字 |
※1 研究者:特定の研究テーマを持って研究を行っており、社内で研究を主として行う者で、試験研究費等に含まれる支出がなされる者
※2 開発者:新規製品やサービスの企画・開発に従事する者や、新規製品やサービスが市場において認知されるために必要となる広告宣伝や市場調査の企画を行う者
III. 外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上取り入れている会社であること
●発行済株式の総数の30%以上の株式を保有している株主グループ(株主とその親族等のことをいう。)の保有している株式の合計数が、発行済株式の総数の5/6を超えないこと。但し、発行済株式の総数の1/2以上保有している株主グループがいる場合、その株主グループの保有している株式の数が、発行済株式の総数の5/6を越えないこと。
IV. 大規模法人(資本金1億円以上等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人(以下「大規模法人グループ」という)の所有に属さないこと
●発行済株式の総数の1/2以上を、一つの大規模法人グループに保有されていないこと。
●発行済株式の総数の2/3以上を、複数の大規模法人グループに保有されていないこと。
V. 未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと
※認定投資事業組合経由で投資する場合またはグリーンシートエマージング銘柄に投資する場合で、優遇措置Bを利用する場合には、上記 II、III の要件を満たす必要はありません。