HOME > 起業する > エンジェル税制のご案内

エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。 また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。
※個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に本税制の対象となります。(発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)
※民法組合とは民法第667条第1項に規定する組合契約の締結によって成立する組合、投資事業有限責任組合とは投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合を指します。
投資を受ける前に、ステップ1の確認(対象ベンチャー企業であることの確認)のみを受けること
○メリット
※事前確認制度を利用したベンチャー企業は、その後投資が行われた際には、当該投資についてエンジェル税制の適用を受けるため、改めて確認申請を行う必要があります(ステップ2、投資家要件の審査)
エンジェル税制利用の際のメリットや仕組みはこちらで確認できます。
申請手続きの種類や方法、確定申告など、詳しく解説いたします。
対象確認を行った企業数や業種別割合を紹介しています。
制度概要、申請手続き等については、経済産業省新規産業室、最寄りの経済産業局の相談窓口までお気軽にご相談下さい。