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マニュアル:C.起業に向けた準備[実践編]

C-2.設立手続きに必要なこと

設立手順〜株式会社


会社とはどのようなものか

なぜ会社を設立するのですか?
 法人格を取得するためです。

なぜ法人格を取得する必要があるのですか?
 これからしようとしている営業の目的に沿って、独自に動ける個人とは別の存在として法的に認めてもらうことができるからです。

 法人という言葉はよく耳にしますが、これに対する言葉(用語)は自然人です。自然人とは私たちのことで、法的に独自の存在です。 しかし、個人が営業をする場合、自分の家計上の収支やレジャーなどの支出と営業上の収支は別のものとしておかないと自分もややこしくなりますし、営業上の取引相手も不安です。 営業をする以上、営業目的に沿った独自の法的存在が必要なわけです。

法人格を取得するメリットはなんでしょうか?
 法人格は法務局の商業登記簿に登記されないと認められませんが、一旦法人格を取得すると、営業関係の主体はすべて法人(A社)となり、契約もA社がすることになります。そうすることによって営業関係(=取引関係)が内外スッキリとしたものとなります。

会社にはどのような種類がありますか?
 出資する人のつながりの強さや出資(お金の集め方)によって、合名会社、合資会社、株式会社と合同会社があります。

 合名会社は、非常につながりの強い人たちが自分たちだけの出資で会社を作り、会社の業務執行者(役員)となり、債権者(主に取引相手)に対して無限責任(会社が支払えない場合は出資者個人が個人財産で支払うという責任)を負うのが合名会社です。

 合資会社は、合名会社と同じく非常につながりの強い人たちが自分たちだけの出資で会社を作り、会社の業務執行者(役員)となりますが、無限責任社員(ここでいう社員とは、一般の「社員」という言葉とは違い、構成員=出資者のことで、会社の構成員の身分を表す言葉です。)と有限責任社員(個人資産で責任を負うことのない社員のことです。「出資の限度で責任を負担する。」という言い方をします。)とで構成する会社です。

 株式会社は、当初の出資者のほか、一般からも出資を募ることを建前とする会社です。そのため、出資は株式という単位をとり、出資者は○○株の株主となるというかたちをとります(社員の身分が株式という単位で表される。)。

 したがって出資者は、会社が潰れても自分の持っている株式分を損するだけで、それ以上の責任を負わない有限責任社員だけで構成することになります。また多数の会社所有者(出資者)を想定していますので、業務執行は出資者が選んだ人があたることになります(所有と経営の分離)。

 平成18年会社法の施行によって、合同会社が新たに設けられました。

 合同会社は、合名会社や合資会社と同じように、限られた出資者で構成されます。出資者は全員会社の業務執行者(役員)となりますが、全員有限責任社員となります。
 合名会社、合資会社、合同会社のことを人的会社といい、株式会社のことを物的会社といいます。会社法は有限責任の人的会社を作ったわけです。

  なお、実際の手続きを進める際には、細かな運用など所轄官庁や専門家へご相談ください。

 

会社法による株式会社の要件緩和

 以前は商法第2編「会社」と有限会社法のところで、各種会社の規定がおかれていましたが、平成17年に大改正があり、会社法が成立して会社関係はすべてこの法律によって規定されるようになりました。また有限会社法は廃止されました。

 まずは会社法の施行(平成18年5月1日から)によって、株式会社の設立要件がどのように変わったのかを整理しておきましょう。

■会社法による株式会社設立の要件緩和

  施行前 施行後
資本金 出資金(株式)
1000万円以上
最低資本金規制撤廃
払込保管証明 金融機関の証明書が必要 発起設立の場合、残高証明で可
商業登記 類似商号調査が必要 類似商号調査が不要
取締役 3名以上 1名以上
取締役任期 2年 最長10年
監査役 必ず必要 必ずしも必要ではない
監査役任期 4年 最長10年
取締役会 必ず必要 必ずしも必要ではない

 

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関連ドキュメントのダウンロード

設立手続きに必要な書類一式  

設立手続きに必要な書類一式(ZIP/127kb)

最終内容確認 2011年2月


C.起業に向けた準備[実践編]

C-1.良い物件を確保する

C-2.設立手続きに必要なこと

C-3.資金計画を策定する

A.起業しようと決意する前に

B.起業に向けた準備[計画編]

D.起業してから大切なこと

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