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マニュアル:B.起業に向けた準備[計画編]

B-1.独立・起業の形を考える

法人と個人事業、どちらを選ぶか

 本レポートは、独立を検討されている方を対象として、起業するうえで法人形態を採るのか、個人企業を採るのかをそれぞれの特徴を説明し、選択するときの参考としていただくためにご紹介することを目的として作成したものです。

 個人事業か法人事業かを選ぶ前に、ベンチャー企業向けにどんな法人組織があるか紹介してみましょう。

 会社形態として、株式の譲渡制限をする小規模の株式会社、合同会社
 組合形態として、有限責任事業組合

という組合組織があります。詳細は、次項に譲ることにします。

 なお、従来あった有限会社は、新規の設立は認められなくなって、現存する有限会社は「特例有限会社」として残ることになりました。

 さて、大きく個人事業と法人事業に分けてもう少し詳細にみていきましょう。

 

(1)資金

 個人事業の特色は、どんな形でもスタートできることです。自宅で電話1本あれば起業できます。とはいえ、事業をするためには、やはり事業の内容にもよりますがそれなりの資金が必要となりますので準備が必要でしょう。

(2)組織

 会社のように取締役や監査役等の法律上の規制はまったくありませんのでどんな人的構成でも可能です。ご夫婦で、あるいは家族経営というような構成が多くなります。ただし、代表者一人が事業主になり、ほかの家族従業員は、給与をもらうことになります。税務では「事業専従者」といって年間給与の必要経費として認められる金額を細かく決めています。税金の項で詳細に説明しましょう。

(3)登記と届け出

 商業登記はまったく必要がありません。「屋号」を使うことがありますがこれもとくに届け出の必要はありません。

 税務署へは、開業の届け出が必要です。開業の日から1ヶ月以内に開業の届け出をすることになっています。

 また、青色申告の承認申請書・青色専従者に関する届出書は、業務を開始した日から2ヶ月以内の届出が必要です。もし、遅れると開業年度の青色申告のメリットがなくなってしまうので注意が必要です。

(4)責任

 個人事業は、個人の私財(事業用資産も含め)が信用の元になりますので、無限責任になります。事業上で大きな損を出して、資金ショートをきたし、倒産するようなことがあれば、債務の返済には個人財産も対象になってきますので、身包み剥がれて、青空テント生活なんてこともありえます。

 せめて、事業をすることの限界を決めておくこと、倒産に至る場合も自己破産するための弁護士費用くらいは残しておきたいですね。

(5)税金

 事業として課税されるのは個人事業主になります。個人課税ですから所得税が課税されることになります。所得税は累進課税といって所得金額が大きくなればなるほど税率が高くなってきます。

 家族の事業従事者については、その給与相当額は必要経費として認められますが、その金額には制限が設けられています。

【白色申告者の場合】
 白色事業専従者控除の適用を受けることになり、奥さんが専従者である場合は、年間86万円、その他の家族専従者の場合は、年間50万円が上限になっています。事業専従者を選択すると、扶養家族として認められなくなります。

【青色申告者の場合】
 青色事業専従者控除の適用を受けることになり、こちらは青色申告の特典として、「青色専従者給与に関する届出書」で申請した金額の範囲内で専従者給与が必要経費として認められます。
この場合も事業専従者を選択すると、扶養家族として認められなくなります。


 ちなみに、累進課税ってどうなっているのかということですが、課税所得の額によって適用される税額が違うということで、たとえば、年間の所得金額が195万円以下の所得については、5%の税率、それを超え330万円までの所得金額には10%の税率が適用されるというような構造になっています。したがって、所得の多い事業者はできるだけ所得を分散するほうが有利になりますので、事業専従者給与を支払うことによって所得の分散を図ることになります。

 また、白色申告と青色申告の違いは何かということですが、白色、青色は申告書の色の違いをいっていますが、青色申告はしっかりした帳面を作成することが条件になっていて、その帳簿から分かりやすい決算をし、申告することを推奨していて、その特典をいろいろ設けています。帳簿および決算は経営の羅針盤を提供してくれますので青色申告をお勧めします。ただし、執筆者は税務署の回し者ではありませんので念のため。

 では、どんな事業に向くのでしょうか。

 比較的規模が小さなビジネス向きで、主として家族が中心になって働くような家内事業が適しているといえます。

 

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最終内容確認 2011年2月

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