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中小企業・小規模企業者とは

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1.中小企業者の定義


業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸 売 業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小 売 業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

【参考】FAQ「中小企業の定義について」


2.小規模企業者の定義


業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員 5人以下

上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。例えば、法人税法における中小企業軽減税率の摘要範囲は、資本1億円以下の企業が対象です。


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